2021年12月に内閣人事局と人事院が、霞が関のテレワークに関して、在庁時と超過勤務の取扱いを同一とすることを明確にしています。
しかし、今回、内閣官房、デジタル庁、復興庁が「テレワーク時の超過勤務を原則不可」としていたり、経済産業省が「テレワーク時の超過勤務は原則として三時間まで」といった記載を設けていたことがわかりました。
そのため、各府省の人事課長等に対し、テレワーク時の超過勤務を適切に取扱うとともに、省内にルールを周知、徹底するように求めました。
これまでテレワーク時の超過勤務を原則不可とするような記載をしていた省庁に対しては、内閣人事局からそれを改めるよう求めました。
また、上限があるような記載をしていた省庁にも、超過勤務をしたらちゃんと残業代を支払うよう求め、すでに対応を確約されています。
もし、テレワーク時の超過勤務に対して、ルールを逸脱する取扱いがあった場合は、通報をお願い
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