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農業法人に関する規制改革

2021/09/10 13:59 投稿

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三重県から、「農業法人の設立に伴う財産処分の特例措置を見直してほしい」との要望が寄せられていました。

補助金適正化法によれば、農林水産業を営む個人、法人、あるいは、農家同士が共同して農作業を行う任意設立の営農組織が、国庫補助により取得した機械や施設を、設立した新法人へ譲渡する場合、また貸付けする場合、原則として補助金を返還することが定められています。

ただし、農業経営の法人化を推進するため、営農組織や個人が新法人に移行する場合には、特例措置が設けられています。

国庫補助により取得した機械や施設(補助対象財産)を新法人へ有償で譲渡する場合、又は長期間貸し付けをする場合、例えば、補助対象財産を所有している個人が、新法人の役員になるといった、経営に同一性や継続性が認められることになれば、補助金の返還は必要ありません。

一方で、経営の効率化による収益力向上のため、法人が新法人を設立する場合は特例措

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