一定規模以上の火災や事故、災害が発生した場合に、消防活動や被害状況が市町村の消防本部などから都道府県を通じて消防庁に報告されます。

ところがその際、消防庁が自治体に示している「火災・災害等即報要領」には、原則としてFAX等で報告することとされています。

現在でも電子メールで報告することはできますが、「FAX等」の「等」が何を示すか明示されていないため、ほとんどの自治体がFAXで報告しています。

電子メールのほうが報告しやすい、送信記録が残り第2報以降の事務処理がしやすい、画像なども添付できるといったメリットがあるため、直轄チームから消防庁に働きかけ、消防庁から報告先の電子メールアドレスを地方自治体に周知し、「火災・災害即報要領」を改正することとしました。