これにより、金額ベースで、すでに日本からの直接投資残高の99%をカバーしています。
租税条約では、進出先の国は、進出企業の事業利得に対して、恒久的施設(支店・代理人等)がなければ課税することができないことを規定しています。(注1)
また、租税条約は、企業の配当・利子・使用料に対する投資先国での課税を制限します。
そうしたことに加えて、脱税の防止のための当局間での情報交換に関する国際標準に沿った規定を設けたり、お互いの国での税の徴収について相互に支援を行うための規定を導入したりしています。
企業にとっては租税条約があることで、進出先国における課税所得の範囲が明確になり、法的安定性や予見可能性が高まるとともに、投資所得については投資先国にお
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