皇室費のなかには内廷費、皇族費、宮廷費が含まれます。
そのうち内廷費と皇族費は御手元金として、各皇族の日常の費用等に充てることになっており、宮内庁はこれを管理しません。
この金額は皇室経済法および皇室経済法施行法で定められています。
内廷費は3億2400万円。
独立の生計を営む親王に対し支出される皇族費の定額は3050万円。
親王の妃に対しては、定額の2分の1。ただし、その夫を失って独立の生計を営む親王妃に対しては定額が支払われます。
独立の生計を営む内親王に対しては定額の2分の1。
独立の生計を営まない親王、その妃及び内親王に対しては定額の10分の1、ただし成年に達した者に対しては定額の10分の3。
王、王妃及び女王に対しては、親王、親王妃、および内親王に対する金額の10分の7。
(王とは直系尊属の天皇から数えて三親等以上離れた皇族男子を言い、王妃はその妃。女王は三親等以上離れた皇族女子
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