>>21 今回の消費者庁の法律解釈だと、 ・ソフトを買うのにお金がかかる=Pay to win ・ソフトを持ってる者はたくさん練習できて、持ってない人と差がつく ・この大会のためにソフトを買う人が出てくる ・だからメーカーは賞金出しちゃダメ っていう内容に見えるんですが、これも過去の法律解釈で見たことがない内容なので 回答する人によっていろいろな解釈があるんだなー、と思いました。
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総師範の隠れ家 改
(著者)
>>21
今回の消費者庁の法律解釈だと、
・ソフトを買うのにお金がかかる=Pay to win
・ソフトを持ってる者はたくさん練習できて、持ってない人と差がつく
・この大会のためにソフトを買う人が出てくる
・だからメーカーは賞金出しちゃダメ
っていう内容に見えるんですが、これも過去の法律解釈で見たことがない内容なので
回答する人によっていろいろな解釈があるんだなー、と思いました。