ここのところ3週間くらい、人・人・人が入れ代わり立ち代わりで
大変だったのではないでしょうか?
露木行政書士事務所・露木幸彦と申します。
ようやく少しずつ落ち着いてきた頃だと思いますが、
とにかくお疲れ様でした。
このメールのバックナンバーは「ブログ」で読むことができます。
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トップページでデカデカをご紹介いただき、ありがとうございます。
相手(夫)の手口を知りたいという女性の天邪鬼的な使い方もOK!
とりあえず隔週(半年間)の予定ですが、ぜひぜひご覧いただければ嬉しいです。
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ところで、慰謝料の金額は、相手の収入によって増減するのでしょうか?
これは示談(協議離婚)と訴訟(裁判離婚)で異なります。
訴訟の場合、裁判所が慰謝料の金額を決めますが、
慰謝料の相場は相手の収入によって増減することはありません。
一方、示談の場合、約束した慰謝料を実際に
回収できるかどうかは、相手の財産や収入によって
変わってくるので、相手方の支払能力によっては
相場以上になる場合、以下になる場合もあります。
例えば、離婚の場合、まず先に財産分与
(夫婦の財産を折半)を行うので
相手方の手元には夫婦の財産の2分の1が残ります。
慰謝料を一括でもらうのなら
まずはこの財産が上限になります。
本来、借金をしたり、独身時代の財産、
両親からの贈与、相続財産を慰謝料の一括払いに充てる
必要はありません。
ただし、離婚の現場では
特に相続が発生すると、それはあぶく銭なので、
相手方の気が大きくなり、相続財産を見込んで、
相場以上の金額を請求すると、案外あっさりOKするケースもあります。
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そして収入ですが、最低限の支出を差し引き、
余ったお金を慰謝料の支払に回すことが可能です。
慰謝料を分割でもらう場合、相手方の収支に応じて、
金額を調整することになります。
ただし、慰謝料の支払期間を長くすればするほど、
慰謝料の総額は増えていくので「収支だけ」に焦点を当てると、
慰謝料の総額は際限なく高騰していきます。
それを防ぐために、やはり示談の場合も相場を
目安にする必要があります。
マスコミで「芸能人の慰謝料◯億円」と言う場合、
その内訳は、ほとんどが財産分与額で、
慰謝料はわずかなのでしょうか?
芸能人はもちろん、スポーツ選手(プロ野球、プロゴルフなど)の
離婚に関わった経験がありますが、協議離婚する場合、
慰謝料の金額は必ずしも相場(法務省が公表している司法統計)ではなく
それ以上の金額で決着しています。
法務省が公表している司法統計(平成10年)によると
婚姻期間1年未満の場合、慰謝料の平均は約140万円、
1年以上5年未満の場合は約199万円、
5年以上10年未満の場合は約304万円、
10年以上15年未満の場合は約438万円、
15年以上20年未満の場合は約534万円と
いう具合に婚姻期間と慰謝料の金額が
比例していることが分かります。
おっしゃる通り、夫婦の財産が多額ですと、
それを折半した結果、財産分与だけで
億単位に達することもあります。
だからといって財産分与だけで満足し、
慰謝料を請求しないかと言うと、そんなことはありません。
前述の通り、財産を折半しても、
相手方の手元にはお金(例えば、億単位)が残るのだから
そのお金の一部もしくは全部を慰謝料をして請求することも可能なので
そう考えると財産分与はほとんど、慰謝料がわずかと
いうわけではありません。
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実際のところ、夫婦がお互いに離婚に同意していれば良いですが、
片方が同意し、もう片方が同意していない場合、離婚の同意を取り付けるべく
相場以上の慰謝料を提示することも多いです。
このようなケースでは、むしろ、慰謝料が発生しない方がおかしいでしょう。
もちろん、慰謝料という言葉を使うと、
まるで支払う側が夫婦関係を壊したという印象を与えるので
それを避けるために、最終的な合意事項のなかでは、中身は慰謝料だけれど
名目は財産分与として処理し、それが表に出てくるということはあり得ます。
基本的には早く離婚することと、
有利に離婚することは両立しないので
早く離婚したいのなら、ある程度のお金(慰謝料)を積まなければなりません。
それは芸能人でも一般人でも同じことです。
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