BLUE STAR のコメント

当該website確認していませんが、
この場合著作権(著作財産権)、とりわけ複製権侵害の成否が問題となるんでしょうかね。
そうだとすると、表現形式上の本質的特徴の直接感得性が判断基準になります。
トートロジーに過ぎませんが、Xの創作的表現がYに再生されているかどうかということです。
ここで、創作性の話になり、アイデア・表現二分論等々の話になってきます。
簡単にいうと、アイデアは保護されず、保護されうるのは表現のみ、とかそういう話です。
判断枠組みは、二段階テスト、ろ過テストとありますが、結論は変わりません。
で、結論ですが、Yとそれに対応するXを確認していないのでわかりません。
以上、専門用語ばかりですが、ざっくりとした複製権侵害についての考え方のご紹介まで。

No.23 60ヶ月前

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