>>1 「議論が排除されては、民主主義国家といえない。」 当然です。 日本国憲法 第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 ○2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 この条文の重さを再認識すべきだ。これに体制批判が含まれることも・・ 「議論」が誹謗中傷ねつ造にならないか、議論が切磋琢磨になり、建設的になるか、が問題である。日本国民の品格が問われる。そこを問題にすべきであって、批判を問題にするのは憲法違反であり、時代錯誤である。 それは 第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 に含まれる。また同時に 第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 ○2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。 第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 にも。
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孫崎享チャンネル
(ID:43050801)
>>1 「議論が排除されては、民主主義国家といえない。」 当然です。
日本国憲法
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
○2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
この条文の重さを再認識すべきだ。これに体制批判が含まれることも・・ 「議論」が誹謗中傷ねつ造にならないか、議論が切磋琢磨になり、建設的になるか、が問題である。日本国民の品格が問われる。そこを問題にすべきであって、批判を問題にするのは憲法違反であり、時代錯誤である。
それは
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
に含まれる。また同時に
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
○2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
にも。