matzとし のコメント

>>14 この記事ですね.
http://digital.asahi.com/articles/ASHCV64C9HCVUTIL052.html?iref=com_rnavi_srank

ビザの原則的発給基準(外務省) ・・この(4)が適用されたか?
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tetsuzuki/kijun.html

入出国管理法 第5条十四
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26SE319.html

十四  前各号に掲げる者を除くほか、法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

これかな?

もしこれが理由なら,政府に批判的な人へのビザ発給を拒否することが今後も再々おきるか?

No.19 107ヶ月前

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