matzとし のコメント

憲法に緊急事態条項が必要なのか? 憲法にはないが、既に災害対策基本法がある。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO223.html
 第九章 災害緊急事態(第百五条―第百九条の二)・・・
第百五条 ・・・内閣総理大臣は、閣議にかけて、関係地域の全部又は一部について災害緊急事態の布告を発することができる。
第百六条 ・・・国会の承認や廃止権限がある。
これで大規模災害には対応できるのではないか。なぜこれではだめなのか?

No.4 109ヶ月前

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