憲法95条に規定されている地方自治権に対する著しい侵害である、という木村草太先生の指摘の通りと思う。いよいよこれからガチンコ勝負だ、日本国民の支持が不可欠だ。 「第95条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない」
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孫崎享チャンネル
(ID:45014104)
憲法95条に規定されている地方自治権に対する著しい侵害である、という木村草太先生の指摘の通りと思う。いよいよこれからガチンコ勝負だ、日本国民の支持が不可欠だ。
「第95条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない」