mike のコメント

> ごく一部に、この装置開発は脱法行為ではないかとの批判があります。

これが脱法行為なら、10年以上テレビ受像機を所持しない私は放送法の目的条文1条1号に反する非合法活動家ですね。
第一条  この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、
その健全な発達を図ることを目的とする。
一  放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
25000人集まった国会包囲を取り上げないnhkだけでなく、物売りと下卑たお笑い番組ばかりの民放も含め
テレビ音がうちにないことが心の平和です。
学生時代以降40年このかた受信料なるものを払ったことがない者より

No.6 115ヶ月前

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