matzとし のコメント

国民がNHKとの契約をするかしないか決める自由を持つ,ということは当然の権利と思います.
放送法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html
第六十四条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。・・・
 すなわち,「NHKを受信できない受信設備」であればよいわけです.ただ,アンテナとTV受信機の間にフィルタを入れた場合,別のアンテナを使えば視聴できるわけで,願わくは電気メーカーが受信機に切り替え機能を組み入れ,購入時にNHK受信可能,不可能を選べるようにすべきである,と思います.

No.1 114ヶ月前

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