1:事実関係(21日NHKニュース)

第4次厚木基地騒音訴訟で、横浜地方裁判所は騒音被害の違法性を認め、自衛隊機の夜間と早朝の飛行の差し止めを認めるとともに、損害賠償を命じる判決を言い渡しました。

基地の航空機の飛行の差し止めが認められたのは全国で初めてです。

第4次厚木基地騒音訴訟では、基地の周辺住民およそ7000人が在日アメリカ海軍と海上自衛隊の航空機の騒音被害を訴えて、基地を管理する国に対し、損害賠償と夜間などの飛行の差し止めを求めていました。

横浜地方裁判所は「特に騒音による睡眠妨害は健康被害に直接結びつく相当深刻な被害と言えるもので、住民による飛行の差し止め請求には理由が認められる」などとして午後10時から午前6時までの間、防衛大臣がやむをえないと認める場合を除き、自衛隊機の飛行の差し止めを認めました。

基地の航空機の飛行の差し止めが認められたのは全国で初めてで