24日朝日新聞一面は、「尖閣に安保適用明記へ きょう首脳会談、日米共同文書に」と大々的に報じている。

 この問題について気づきの点を記載する。

1:尖閣諸島に関しては、1971年から米国は①尖閣の管轄権は日本にあり、したがって安保条約の対象になる、②領有権については日中のいずれの立場も取らないー中立―と述べてきている。

2:問題は「尖閣に安保適用」と尖閣で日中で軍事衝突になった時に米軍がでることとど同じではない。

   法律的側面

日米安保条約第5条は「各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する」としている。

 第5条で述べているのは「自国の憲法上の規定に従つて行動する」と言っている。では米国憲法の規定とは何を意味