teleSUR 26 January 2024 ICJ命令の適用はガザ停戦を意味する-南アフリカ https://www.telesurenglish.net/news/Applying-ICJ-Orders-Implies-a-Ceasefire-in-Gaza-South-Africa-20240126-0005.html 「停戦なしにどうやって援助や水を提供するのか?命令書を読めば、停戦が必要であることが分かるだろう」とパンドール外相は語った- 金曜日、南アフリカのナレディ・パンドール外務大臣は、イスラエルが国際司法裁判所(ICJ)の要求する措置を遵守するためには、ガザでの停戦が不可欠であると警告した。 「停戦なしに、どうやって援助と水を提供するのか?この命令を読めば、停戦が必要であることが分かるだろう」 「我々は、この紛争を決定的に終わらせるために、二国家解決のための交渉を開始する時が来たと信じている」と彼女は付け加えた。 南アフリカがイスラエルを相手取って起こしたジェノサイド事件に関する最初の決議で、ハーグ裁判所は次のような暫定措置を概説した: 1)「イスラエル国は、ジェノサイド犯罪の防止及び処罰に関する条約に基づく義務に従い、ガザのパレスチナ人との関係において、この条約の第2条の範囲内にある全ての行為、特に以下の行為の実行を防止するために、その権限内にある全ての措置を講じなければならない: (a)集団の構成員を殺害すること (b) 集団に属する者の身体又は精神に重大な危害を加えること (c) 集団に、その全部又は一部の身体的破壊をもたらすように計算された生活条件を故意に与えること (d) 集団内での出産を防止することを目的とする措置を課すこと 2) イスラエル国は、その軍隊が上記1) に掲げる行為を行わないことを直ちに確保する。 3) イスラエル国は、ガザ地区のパレスチナ人集団の構成員に関し、大量虐殺を行うことを直接かつ公然と扇動する行為を防止し、これを処罰するために、その権限の及ぶ全ての措置をとる。 4) イスラエル国は、ガザ地区のパレスチナ人が直面する不利な生活状況に対処するため、緊急に必要とされる基本的サービス及び人道的支援の提供を可能にする、即時かつ効果的な措置をとるものとする。 5) イスラエル国は、ガザ地区のパレスチナ人集団の構成員に対するジェノサイド犯罪の防止及び処罰に関する条約第2条及び第3条の範囲内の行為の申し立てに関連する証拠の破壊を防止し、その保全を確保するための効果的な措置をとるものとする。 6) イスラエル国は、この命令の日付から1ヶ月以内に、この命令を実施するためにとられた全ての措置に関する報告書を裁判所に提出するものとする。 ICJの決定について、係る南アフリカの外交官は、停戦を要求する明確な声明が欲しかったと表明した。 また、パントール氏は、南アフリカが要求していた暫定措置の一部を発動したことは「決定的な勝利」であり、今回の決定に失望はしていないと指摘した。 しかし、現段階では、ICJは暫定措置の必要性を決定しただけであり、イスラエルがジェノサイドを犯したかどうかについては宣告していない。
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teleSUR 26 January 2024
ICJ命令の適用はガザ停戦を意味する-南アフリカ
https://www.telesurenglish.net/news/Applying-ICJ-Orders-Implies-a-Ceasefire-in-Gaza-South-Africa-20240126-0005.html
「停戦なしにどうやって援助や水を提供するのか?命令書を読めば、停戦が必要であることが分かるだろう」とパンドール外相は語った-
金曜日、南アフリカのナレディ・パンドール外務大臣は、イスラエルが国際司法裁判所(ICJ)の要求する措置を遵守するためには、ガザでの停戦が不可欠であると警告した。
「停戦なしに、どうやって援助と水を提供するのか?この命令を読めば、停戦が必要であることが分かるだろう」
「我々は、この紛争を決定的に終わらせるために、二国家解決のための交渉を開始する時が来たと信じている」と彼女は付け加えた。
南アフリカがイスラエルを相手取って起こしたジェノサイド事件に関する最初の決議で、ハーグ裁判所は次のような暫定措置を概説した:
1)「イスラエル国は、ジェノサイド犯罪の防止及び処罰に関する条約に基づく義務に従い、ガザのパレスチナ人との関係において、この条約の第2条の範囲内にある全ての行為、特に以下の行為の実行を防止するために、その権限内にある全ての措置を講じなければならない:
(a)集団の構成員を殺害すること
(b) 集団に属する者の身体又は精神に重大な危害を加えること
(c) 集団に、その全部又は一部の身体的破壊をもたらすように計算された生活条件を故意に与えること
(d) 集団内での出産を防止することを目的とする措置を課すこと
2) イスラエル国は、その軍隊が上記1) に掲げる行為を行わないことを直ちに確保する。
3) イスラエル国は、ガザ地区のパレスチナ人集団の構成員に関し、大量虐殺を行うことを直接かつ公然と扇動する行為を防止し、これを処罰するために、その権限の及ぶ全ての措置をとる。
4) イスラエル国は、ガザ地区のパレスチナ人が直面する不利な生活状況に対処するため、緊急に必要とされる基本的サービス及び人道的支援の提供を可能にする、即時かつ効果的な措置をとるものとする。
5) イスラエル国は、ガザ地区のパレスチナ人集団の構成員に対するジェノサイド犯罪の防止及び処罰に関する条約第2条及び第3条の範囲内の行為の申し立てに関連する証拠の破壊を防止し、その保全を確保するための効果的な措置をとるものとする。
6) イスラエル国は、この命令の日付から1ヶ月以内に、この命令を実施するためにとられた全ての措置に関する報告書を裁判所に提出するものとする。
ICJの決定について、係る南アフリカの外交官は、停戦を要求する明確な声明が欲しかったと表明した。
また、パントール氏は、南アフリカが要求していた暫定措置の一部を発動したことは「決定的な勝利」であり、今回の決定に失望はしていないと指摘した。
しかし、現段階では、ICJは暫定措置の必要性を決定しただけであり、イスラエルがジェノサイドを犯したかどうかについては宣告していない。