中庸左派 のコメント

>>27

>なのに、もともとのダラカン氏のコメントでは、そこが争点とばかり町内会の例をもちだしてまで、説明しているので、いちおう確認したまでです。

 「そこが争点」?

 は?

 小学生には私の論旨を理解する能力がないのを露呈しています。またしても失笑。

 意味がわからないなら、返信はしないほうがよろしい。

 わたしは件の週刊誌記事がイカに下らない、カンチガイに満ちた中身か、非常識であるか指摘しただけ。即ち、「資産隠し」など論外と指摘したのです。権利能力なき社団云々を議論すること自体無意味と言っている。

 いやはや、小学生にわかりやすく説明するのは、ホネが折れる。

 成長(勉強)して下さい。

 ここまでは、名誉毀損裁判、即ち民事訴訟の話。

 小学生氏は、そんなことすら理解できていないようだ。

 断っておくが、以下、上記とは別の話ですからね。

 即ち政治資金規正法上の虚偽記載かどうか?即ち、刑事事件に関する件。強調するけど、これ、民事事件と全く別だからね。ゴチャゴチャにしないでくださいね。

>では、どうして政治資金規正法上の報告に、何カ所も虚偽記載があったのですか? 会計がきちんとしているべきはずでしょ?

 さて、ウィキペディアによると「土地購入費について実際現金を支払った年月日ではなく土地本登記をした年月日にしたために、記載年度が異なっている」という土地取得計上時期の部分について、小沢本人の裁判で検察被告双方の証人として出廷した弥永真生筑波大教授が「実務上は(2005年1月の)登記に合わせるのが原則だ」と述べ、虚偽記入にはあたらないとした。」

 これは、民法とか不動産登記法を噛じった人なら、意味が理解できる議論だ。問題の本質は不動産の所有権はいつ移転するのか、という理論に関わる。即ち、契約時?引渡時?登記時?みたいな議論。

 まぁ、普通は登記時点に所有権が移転したと考えるのが社会常識(第三者対抗要件獲得)だから、その時点で政治資金収支報告書に記載すれば良いだろうと、考えるのではなかろうか?わたしも、弥永教授の説が常識的実務的と考える。

 ところが、「これについて小沢の一審判決では「(弥永教授の証言は)法的形式である所有権の移転時期を中核として収支報告書への計上を判断すべきであることが前提」とし、「石川が、本件土地公表の先送りを意図して、本件売買の決済全体を遅らせるための売り主との交渉がかなわず、本件土地の引渡し及び残代金の支払は2004年10月29日に行い、所有権移転登記手続の時期のみを2005年1月7日に遅らせることとした本件のような事案においては、所有権移転本登記の時点を基準として、2005年分の収支報告書に計上することが許される場合には当たらないと解される」として土地購入費は2005年ではなく2004年に計上すべき」

 要は、購入資金の決済と引き渡しは、前年10月なのに、登記だけワザと遅らせた。だから、政治資金収支報告書の記載は前年10月にすべし、と。

 実に下らない。どーでもえーわ、そんなこと。

 虚偽記載というより、記載時点に関する見解の相違に過ぎない。

 記載もれ、隠蔽事案とか、そういう悪質なものでなく、争点はあくまで、イツの時点で記載するべきか?に過ぎない。

 ともかく、小学生には難しい話でしょ。ムリに食いついてこないでよろしい。もっとも、キミのような思考力しかないコクミンが多いから、小沢氏は政治的に困難を強いられてしまった。

 コクミンの民度は、小沢氏ほどの政治家を戴くほど成熟していなかった、ということだ。

No.30 21ヶ月前

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