私はchangeさんの発言には疑問を持つことが多々あるのですが、今回の記述は、日本が・サンフランシスコ平和条約、1951年9月署名第二条 (c) 日本国は、千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。(9月6日署名)を反故にしたらいいと主張されているのでしょうか。あるいはこの条約の存在・意義をご存じないのでしょうか。
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孫崎享チャンネル
(著者)
私はchangeさんの発言には疑問を持つことが多々あるのですが、今回の記述は、日本が・サンフランシスコ平和条約、1951年9月署名第二条 (c) 日本国は、千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。(9月6日署名)を反故にしたらいいと主張されているのでしょうか。あるいはこの条約の存在・意義をご存じないのでしょうか。