りゃん のコメント

イベルメクチン等の採用 というのがどういう意味かわかりませんが、いま現在、イベルメクチン含め、いくつかの治療薬が、チャイナ肺炎治療に使用するのを禁止されていませんよ。「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第5.2版」(2021年7月30日)には「日本国内で入手できる薬剤の適応外使用」という節にイベルメクチンなどがのっています。治療薬として使用された場合、保険支払基金には、支払いをするようにという通達が厚労省から行っていると聞きました。

なお、この「手引き」ではイベルメクチンは、メタ解析で「標準治療やプラセボと比較して、軽症患者における全死亡、入院期間、ウイルス消失時間を改善させなかったと報告されている」と記されています。

くすりの適応承認というのは、臨床試験の結果にもとづいておこなうべきではないでしょうか。

No.10 39ヶ月前

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