PL紳士 のコメント

>>10
日本国憲法第6条(天皇の任命権)
 1 天皇は国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する。
 2 天皇は内閣の指名にもとづいて、最高裁判所長官を任命する。

 貴殿の説明によれば、天皇は国会が指名しない人物を勝手に内閣総理大臣に任命できるし、内閣が指名しない人物を勝手に最高裁長官に任命できることになりますね! もう支離滅裂!

No.13 49ヶ月前

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