りゃん のコメント

もうひとつ、憲法論として「学問の自由」の議論がありました。しかしそもそも「学問の自由」とは何かについての定義や共通理解がなければ、議論にはならないとおもわれます。

これについて、日本において「学問の自由」の通説的理解は、
研究の自由、研究成果の発表の自由、教授の自由、大学の自治
の四つがあげられることが多いです。

その理解にたてばですが、今回のことが「学問の自由」侵害にあたらないことは明らかでしょう。

No.13 50ヶ月前

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