りゃん のコメント

憲法論の議論があるので、ひとこと申しておきます。

日本国憲法六条は、「天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する」「天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する」と、明記しています。そうすると、天皇には、これらの任命行為について、実質的な権限があるのか、形式的な権限だけなのかという問題が生じます。つまり、任命を拒否できるのかできないのかという問題ですね。

この問題は憲法自体が解決しています。つまり、四条1項で「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない」と明記してあることから六条の任命行為も国事行為であり、形式的権限しか持たないことが導かれるのです。

No.11 48ヶ月前

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