りゃん のコメント

前にも少し書いたが、レッドパージや警察予備隊が現行憲法違反であり、人権侵害であるというのなら、
東京裁判もまた現行憲法違反であり、人権侵害ではないのかという問題に憲法学上は答えなければならないし、
レッドパージがなければ、朝鮮戦争における対立がどのように日本にもちこまれていたかという歴史学上の
問題にも答えなければならない。

ところで、「 この政令に反対することは最高司令官命令に反するものとみなされる」
という ウイリアムス民生局国会担当課長(たかが課長)の発言には、
憲法学でいう「憲法制定権力」が、現行憲法にあっては那辺にあったかをよく示している。

最近のことは知らないが、わたしが憲法を多少勉強していた二十年近く前には、まだ「八月革命説」なる説が
大真面目に論じられていた。この学説そのものは法学的にはよくできているとおもうが、
ま、現実はそういう話ではないでしょう、と。

No.15 51ヶ月前

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