A:事実関係辺野古移設訴訟 工事差し止め認めず 地裁、県の請求却下(毎日新聞)、
米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古への県内移設計画を巡り、県知事の許可なく岩礁を破砕する行為は違法として、県が国を相手取って移設工事の差し止めを求めた訴訟で、那覇地裁(森鍵一裁判長)は13日、県の訴えを却下した。判決までの工事中止を求めて県側が申し立てた仮処分も同様に却下した。いずれも「門前払い」で、那覇地裁は県側の主張について判断を示さなかった。県は控訴を検討する。
森鍵裁判長は、財産上の損害などがなく、単に条例や規則に従うよう求める訴訟を自治体は起こせないとする2002年の最高裁判例を引用し「訴えは不適法」とした。
辺野古移設を巡る訴訟では、16年12月の最高裁判決が県の埋め立て承認取り消しを違法と判断しており、県は法廷闘争で再び国に敗れた。辺野古沿岸部では今夏に
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法律上は、どう考えても沖縄県の言い分が正論なのに、裁判で敗訴するのは「日米合同委員会の取り決め」のためと思われる。
この取り決めは、かつて国務長官だったダレスの唱えた「米軍の望む時に、望む場所に、望む期間、米軍基地を作ることができる」ことが決定し、その後も日米関係の大原則になっている。
だから、現在は基地でない、私たちの住んでいる土地も、米軍が「ほしい」と言ったら譲り渡さなくてはならないのだ。
さすがに公文書には書かれていない上、報道もされないが、外務官僚には常識だという。
これをやめるには、対米従属から離脱するしかないが、共産党政権でもできない限りそんな勇気ある政治家は見当たらない。