りゃん のコメント

>>10
日本国憲法は前文で「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持」と書いていますが、
これは集団的自衛権の根拠になりえます。またこれは、国連憲章の考え方でもあります。
正当防衛をひとりでやれという発想は国連憲章にはないのです。

それにたいして、(自衛隊を合憲としつつ)集団的自衛権が違憲であるという
ハッキリした根拠は憲法明文にはありません。
それはかなりアクロバティックな解釈にすぎません。
自衛隊そのものが違憲であるというほうがまだ明文の根拠があるといえるでしょう。
あなたが曖昧さはないとおもうのは、それは単に解釈論の結論だけを鵜呑みにしているからだと思います、失礼ながら。

集団的自衛権については、昨年、非常に良い本がでています(お読みになっているかも知れませんが)。
集団的自衛権の思想史 篠田英朗
という本で、東大法学部系の憲法学者たちの議論(これが現在までの日本の
憲法解釈を決めていた)を国際政治学のたちばから批判的に分析しています。
著者自身の文章もネットにあがっているので、紹介しておきます。
http://synodos.jp/politics/17985

No.11 91ヶ月前

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