アテブレーベ・オブリガード! のコメント

公共施設管理者が「中身がそぐわないので貸すことができない」と言う理由で利用拒否する事
は憲法21条に違反する可能性が微レ存。

泉佐野市民会館事件(H737)での判例も集会の『(公共施設の)利用を拒否し得るのは利用
が競合する場合のほかは、施設をその集会に利用させることによって、他の基本的人権が侵害
され、公共の福祉が損なわれる危険がある場合に限られる』と示し、更に『集会の自由の重要
性と、当該集会が開かれることによって侵害されることのある他の基本的人権の内容や侵害の
発生の危険性の程度等を較量して決せられるべき』と示している。

少なくとも「沖縄とトランプ大統領」をテーマにした集会で『他の基本的人権が侵害され、公
共の福祉が損なわれる危険』はないはず

No.8 95ヶ月前

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