matzとし のコメント

「形ばかりの選挙を行う、非民主的な独裁国家」・・・その通りだと思う。
外務省のHPにPKO五原則があるが
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/pko/q_a.html#05
1)紛争当事者の間で停戦合意が成立していること
2)当該平和維持隊が活動する地域の属する国を含む紛争当事者が当該平和維持隊の活動及び当該平和維持隊へのわが国の参加に同意していること。
3)当該平和維持隊が特定の紛争当事者に偏ることなく、中立的立場を厳守すること。
4)上記の基本方針のいずれかが満たされない状況が生じた場合には、我が国から参加した部隊は、撤収することが出来ること。
5)武器の使用は、要員の生命等の防護のために必要な最小限のものに限られること。

まだ、武器の使用原則 5)は自分の防衛に限る、という書き方になっている。

国際平和協力法が改正?されて、駆付け警護ができるようになったが、PKO五原則に追加された、対象国や国連機関の正式要請があるのか?
http://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/pdf/gaiyou-heiwaanzenhousei.pdf
政府からもメディアからも詳細な説明を聞いたことがない・・小生の見落としか?

No.3 99ヶ月前

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