いよいよ改憲も視界に入ってきたこともあり、facebookで友人に全文紹介したいが、比較的少数の友人・知人であっても著作権法の私的複製の範囲とは言えないようです。有料読者の一次複製・頒布は可ということにしてもらえないものでしょうか。
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孫崎享チャンネル
(ID:4070354)
いよいよ改憲も視界に入ってきたこともあり、facebookで友人に全文紹介したいが、比較的少数の友人・知人であっても著作権法の私的複製の範囲とは言えないようです。有料読者の一次複製・頒布は可ということにしてもらえないものでしょうか。