罰金以上の刑を犯した犯人に場所を提供してかくまうことは「犯人蔵匿罪」,場所を提供する以外の方法で犯人の逃走を手助けすることは「犯人隠秘罪」と いう犯罪にあたり,2年以下の懲役又は20万円以下の罰金が科されます。 詰んだなお前w
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『ライフログ』生主ブロマガ
(ID:12929601)
罰金以上の刑を犯した犯人に場所を提供してかくまうことは「犯人蔵匿罪」,場所を提供する以外の方法で犯人の逃走を手助けすることは「犯人隠秘罪」と
いう犯罪にあたり,2年以下の懲役又は20万円以下の罰金が科されます。
詰んだなお前w