※46 >世の中にはジョーク記事がネタにするような休暇出勤代休なしなんて >ふざけた企業が中小に山ほどあるんですよねえ えっと、世の中に「(土)日休業+祝日も休業」という会社が慣例的に多いから それが当然の権利のように勘違いしているのかも知れないけど、 労働基準法で保証されている必要最低限の休日は 1週間に1日(シフト制の変形労働時間なら4週間に4日)だけで事足りますよ? それ以上は、会社が就労規則や労働契約で任意に与えている休みなだけで。 カレンダー上の「祝日」がその事業所で定められた「休日」に当てはまらなければ 平日と同様に出勤して、代休も休日割増も発生しません。 また、仮に休日出勤に当てはまったとしても、休日割増で賃金を払っていれば 代休は与える義務は(就労規則等で権利を保証していない限り)ありません。 (というか労働基準法には代休という制度はなく、あくまで就労規則等での 使用者と労働者との間の任意の取り決めに過ぎない。)
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(ID:8310713)
※46
>世の中にはジョーク記事がネタにするような休暇出勤代休なしなんて
>ふざけた企業が中小に山ほどあるんですよねえ
えっと、世の中に「(土)日休業+祝日も休業」という会社が慣例的に多いから
それが当然の権利のように勘違いしているのかも知れないけど、
労働基準法で保証されている必要最低限の休日は
1週間に1日(シフト制の変形労働時間なら4週間に4日)だけで事足りますよ?
それ以上は、会社が就労規則や労働契約で任意に与えている休みなだけで。
カレンダー上の「祝日」がその事業所で定められた「休日」に当てはまらなければ
平日と同様に出勤して、代休も休日割増も発生しません。
また、仮に休日出勤に当てはまったとしても、休日割増で賃金を払っていれば
代休は与える義務は(就労規則等で権利を保証していない限り)ありません。
(というか労働基準法には代休という制度はなく、あくまで就労規則等での
使用者と労働者との間の任意の取り決めに過ぎない。)