①そもそも、国政調査権は議員個人に与えられた特権ではない。→議員特権ではない。 ➁憲法第六十二条 「両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。」 即ち、証人喚問の様に委員会が全会一致で調査を行う権利が国政調査権の例。 今回のケースの場合でも、少なくとも委員会側で経緯は把握している筈。 ③個人的推察だが、今回のケースは「情報公開法に基づく情報公開請求」をしたのではなかろうか? それならば、国民すべてに与えられた権利であり、恐らく宮内庁に調査依頼したと思うが 一部を伏せて情報を青山氏に公開したとなるとつじつまが合う。 これならば、何の問題も無い。 ④但し、青山氏は「国政調査権に基づいて調査依頼をした」「国会議員の責任として政府機関に調査を依頼」と発言している以上、ここの部分の真意はハッキリさせるべきだと思う。 つまり、突っ込み処を間違えている。④の点を先ず問題点にすればよいだけ。
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(ID:2106579)
①そもそも、国政調査権は議員個人に与えられた特権ではない。→議員特権ではない。
➁憲法第六十二条
「両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。」
即ち、証人喚問の様に委員会が全会一致で調査を行う権利が国政調査権の例。
今回のケースの場合でも、少なくとも委員会側で経緯は把握している筈。
③個人的推察だが、今回のケースは「情報公開法に基づく情報公開請求」をしたのではなかろうか?
それならば、国民すべてに与えられた権利であり、恐らく宮内庁に調査依頼したと思うが
一部を伏せて情報を青山氏に公開したとなるとつじつまが合う。
これならば、何の問題も無い。
④但し、青山氏は「国政調査権に基づいて調査依頼をした」「国会議員の責任として政府機関に調査を依頼」と発言している以上、ここの部分の真意はハッキリさせるべきだと思う。
つまり、突っ込み処を間違えている。④の点を先ず問題点にすればよいだけ。