azurea のコメント

>>108

>社長の発言について「著しく不快感を与えるもので、自己決定権及びプライバシー権を実質的に侵害する」と男性側の

在日男性は、本名を名乗る事は不快なので強要だと主張し、自己決定権及びプライバシー権を実質的に侵害すると社長に反論。それを裁判所が認めた判決。
要約すると、本名である韓国名を不快に考える在日男性の主張を正当とした。

だから裁判所は韓国名は不快である、と言っているようなもの。
在日男性が韓国名で名乗る事が不快と考えている事であって、社長に韓国名で呼ばれる事では無いんですよ。

>自分は日本人だと思っているし、これからも通名を名乗っていきたい

本名である韓国名を不快だと考えているのに、通名を名乗りたいという回答は矛盾しています。
つまり、今まで述べていた事を矛盾無いように考え直すと、
「在日男性は、韓国名を不快には考えていない」だから「韓国名を強要された事に反論していない」
つまり「大好きな通名を否定された事に反論している」のでは無いでしょうか?

でも、これだと通名が都合が良いから裁判を起した事になる。
矛盾しているけど、韓国名が不快だと男性は主張している事が正しい。
裁判所は韓国名が不快だという、男性の主張を支持した事になる。

No.127 116ヶ月前

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