ハーレムを作りたいなら、法的な結婚をせずに愛人を作ればいいじゃない!
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もちろん、本人の真摯な同意の下でですよ?
こんにちは、倫獄です。

さて、前回から引き続き「重婚罪」の話です。
前回は、重婚罪という罪はあるものの、そもそも法的な重婚状態になるというのが簡単ではなく、裏技めいた手練手管を使って役所を誤魔化さなければならない……といった話をしました。

今回は民法における「無効と取消し」と、それによる婚姻の取消しの話からになります。

◆◇◆民法における無効と取消し◆◇◆



民法における無効とは、初めから効力を生じない状態をいいます。
例えば、民法90条に「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする」という規定があります。

反社会的な契約などは、初めから法律行為としての効力を持たないということです。

これに対して、「取消し」は、一旦成立し、効果が生じた契約などを遡って消滅させることをいいます。
例えば、親の同意なく未成年者が契約をした場合、後からその契約を取り消すこと(取消権)が認められています。

この場合、契約は自動的に無効になるのではなく、当事者が取消しという法律行為をして初めて効果が遡って消滅します。
無効と違って、

取り消すまでは効力をもったまま

ということになります。

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