法律相談は弁護士以外に頼んではいけません!
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こんにちは、夏の暑さに負けそうな倫獄です。

ご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、ツイッターに「#教えて倫獄先生」というハッシュタグがありまして、皆さんからお寄せ頂いた質問に回答しています。

しかし、中にはお答えできないものもありまして、それが、相談者さんご自身の法律問題についてのご相談です。

申し訳ないのですが、現実に影響を与える可能性のある相談については回答を差し控えさせていただいています。

なぜかというと、

弁護士以外の者が業として法に関する相談をすることは、法律で禁止されている

からです。

弁護士法 第七十二条
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC1000000205

弁護士以外の人が報酬をもらって法律行為を行うことを「非弁行為」といいます。非弁行為には罰則も適用されるので、行ってはなりません。

このように、その資格を有する者でなければ携わることが禁止されている業務を「独占業務」と呼んだりします。

医師としての資格を持った人以外が医療行為しては駄目、というのが、もっともわかりやすいでしょうか。

トラブルの原因にもなるので、具体例も含めて解説していきます。

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