トンバ のコメント

訂正、最後のアンカーは>>430ではなく>>428でした。

また>>430で私が間違っていたと判断する前提が無くなるため謝罪・削除・返答制限について撤回させていただきます。
(と言ってもこれ以上の情報は持っていませんので何かコメントすることもほぼ無いと思います。)
これに間違っていると論ずるなら以下の点のいずれかについてどうぞ。
・"犯罪の開始点"はソフトをインストールしてクラック用パッチで割った瞬間
※ここを論破しても時効の範囲内で有る場合は認めませんし、クラックパッチの存在について提起します。
・非親告罪の公訴時効(著作権法120条の2の場合3年)が適応されるので14年前の事件は"告発できない"。
・告発には科学的、合理的で公平な事実に基づく"根拠(犯罪事実)が必要"
・「3年以内に」「クラックパッチを使って」割ったという"証拠が無い"、推測しか無く"事実は確認されていない"。

No.525 122ヶ月前

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