ろばくん のコメント

告発するだけならタダです。著作権違反行為と本人がその犯行を認めていること、非親告罪の著作権法120条の2を犯している可能性があることを警察署か検察庁で申し出て、告発する意思があることを告げればいいだけです。
告発状を提出するなら弁護士に相談して告発状を作成した方がいいでしょう。素人では不備があって告発状を受理してもらえない可能性が高いです。こちらは弁護士費用がかかります。費用は弁護士と相談してください。告発状の提出先は警察署でも検察庁でも構いません。
受理されるかどうかについては警察と検察の判断なので個人が判断することではありません。告発状が受理されれば、法律上では捜査の義務が生じますのであとは任せるしかありません。捜査内容については個人が判断できることではありません。

No.454 122ヶ月前

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