よと のコメント

タイチョー自身がリバースエンジニアを行ったかというと、友人からCDRで貰ったのが真実ならば違う
クラッカーやその類に適用される法律は適さず
著作権法でソフトウェア類のコピーによる権利侵害、昔からソフトウェアの事例に対しては著作権侵害が適用されるので、同法の改正で遡及効があるかどうか?

というかですね、ろばくんさんの仰ってる法律出てきません。本当にあるんでしょうか?
知っているならさっと答えられると思いますがいかがでしょう?
失礼ですがもしも存在しない法律で脅したとなると、逆に脅迫罪は適用されるので気をつけたほうが宜しいと思われます。

No.364 122ヶ月前

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