こんにちは。医療福祉一級建築士:藤野康一です。

今日は、デイサービスの施設基準について書きますね。

■デイサービス開業要件3

デイサービス開業に必要な施設内の部屋の種類や大きさに関する基準

●食堂・機能訓練室
 利用者1名あたり3㎡以上とし、利用定員に乗じた面積を確保

●事務室
 適当な広さ
 事務書類を収納する書庫を配置すること

●相談室
 適当な広さ
 利用者のプライバシーを確保できるスペース

●静養室
 適当な広さ(複数名同時利用できる)
 専用の部屋を確保
 ナースコール等緊急の呼び出しに対応できること

●トイレ
 介助を要する物の使用に適した構造・設備とする
 (複数設置で、車椅子用便所等の構造)

●厨房(デイサービス内で食事を提供する場合)
 環境衛生に配慮すること
 (保存設備を設置することが望ましい)

●浴室(デイサービス内で入浴介助を行う場合)
 手すり等を設置し、利用者の利便・安全に配慮し、介助浴を基本とする。
 ナースコール等を設置し、緊急の呼び出しに対応できること

●その他必要な設備
 利用定員分の椅子など

※設備は通所介護専用であることが原則ですが、事務室など
デイサービス(通所介護)事業に支障がない場合は、他の事業と共用できます。 

■デイサービス開業要件4

その他の基準

建築基準法、ハートビル法、消防法、福祉の街づくり条例、衛生法(食事を調理する場合は保健所へ)などの関係法令の確認が必要

以上です、ご参考下さい!