青fungi のコメント

一応突っ込みまとめると、
・州によるがアメリカ及びヨーロッパにおいて自家醸造に日本のような罰則規定はなく、マイクロブルワリーがあることからわかるように小規模醸造の許可は簡単。
・日本においても醸造後アルコール度数1%未満かつブドウを原料としないものの製造は罰則の適用外。
・日本の酒税法は戦費調達を主目的として制定されており、「税金のかかっていない酒」を飲むことが基本的に違法。

以上から、日本で製造されたものならともかく、海外において自家用ブルーイングマシーンは真新しいものではなく、日本で販売してたらノンアルコールビール用以外の用途に言及した時点で違法。

No.24 70ヶ月前

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