性別 男 年齢 38 お住まい 神奈川県 職業 建設業職人 1.参加(視聴)の動機(目的) 憲法改正は今回の立憲的改憲がゴールではなく、 今後も時代や世の中の変化に応じて行われていくことになるであろうことと思います。 その時、“憲法学者”という存在はどうあるべきか? また、国民は憲法というものにどういう姿勢で向き合うべきか? そのあたり、ゲストとしてお越しになられる井上武史准教授はどういう矜持なのか? 是非お伺いできれば。 この度のゴー宣道場の憲法論議のスタイルは、果たして後世にどう影響を残していくことになるか? 2.今回のゴー宣道場の感想 ① 第1部について 権力とは主権者である我々国民が授権したもの。 我々国民は常に権力を監視し、暴走しないようにしなければならない。 そのために、憲法改正は、そのための憲法論議は常時、現在進行形で行われていくべき。 国会議員だけで議論するのではなく、様々な専門家との合理性も必要。 さらには“男女平等社会”も憲法改正で社会の仕組みとして実現し得ると…等々、 クリエイティブに憲法論議をし、憲法改正をしていくことで、 より良い社会を建設していくことができるその可能性を示して頂きました。 なんとも明るくなる!明るい気持ちにさせられる! これぞ改憲について考えることの、議論することの楽しさの真骨頂なり!と。 反面、“国民主権”というものにすべからく伴われるべき、主権者の“責任”と“覚悟”、 これを国民にどう意識を持たせるか、という課題。果たして・・・。 常日頃、我々国民が国政について憲法論議し、必要が生じればフレキシブルに改憲できるようにすることで、 憲法に我々国民の血を通わせることができる。 我々国民が主権者としての義務、責務を果たすことで、 権力を預かった者たちの暴走に歯止めがかけられる。 『民主主義という病い』にあった「市民」のような、 真の“日本国民”となる。 「他にいないから」と言って、公文書の改ざんまで見過ごすなど、 いかに惰性で恥知らずな人民か!みたいな。 しかも、それが社会システムの向上、さらなる発展にも繋がると。 ということは、ポンと浮かびましたが、 そもそも義務教育の段階で、憲法をマスターしておかないと、 憲法を国民のものにはできないということになりますか? 学校での「公民教育」は、憲法を軸にされるべきということになりますか? 私自身の学生の頃の公民の授業の覚えでは(苦手科目でしたが)、 前文、9条の他幾つかの条文にちょっと触れた程度でしたが…、 その程度ではちょっと駄目なんでしょうね、やっぱり。
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ゴー宣ネット道場
(ID:42936071)
性別 男 年齢 38 お住まい 神奈川県 職業 建設業職人
1.参加(視聴)の動機(目的)
憲法改正は今回の立憲的改憲がゴールではなく、
今後も時代や世の中の変化に応じて行われていくことになるであろうことと思います。
その時、“憲法学者”という存在はどうあるべきか?
また、国民は憲法というものにどういう姿勢で向き合うべきか?
そのあたり、ゲストとしてお越しになられる井上武史准教授はどういう矜持なのか?
是非お伺いできれば。
この度のゴー宣道場の憲法論議のスタイルは、果たして後世にどう影響を残していくことになるか?
2.今回のゴー宣道場の感想
① 第1部について
権力とは主権者である我々国民が授権したもの。
我々国民は常に権力を監視し、暴走しないようにしなければならない。
そのために、憲法改正は、そのための憲法論議は常時、現在進行形で行われていくべき。
国会議員だけで議論するのではなく、様々な専門家との合理性も必要。
さらには“男女平等社会”も憲法改正で社会の仕組みとして実現し得ると…等々、
クリエイティブに憲法論議をし、憲法改正をしていくことで、
より良い社会を建設していくことができるその可能性を示して頂きました。
なんとも明るくなる!明るい気持ちにさせられる!
これぞ改憲について考えることの、議論することの楽しさの真骨頂なり!と。
反面、“国民主権”というものにすべからく伴われるべき、主権者の“責任”と“覚悟”、
これを国民にどう意識を持たせるか、という課題。果たして・・・。
常日頃、我々国民が国政について憲法論議し、必要が生じればフレキシブルに改憲できるようにすることで、
憲法に我々国民の血を通わせることができる。
我々国民が主権者としての義務、責務を果たすことで、
権力を預かった者たちの暴走に歯止めがかけられる。
『民主主義という病い』にあった「市民」のような、
真の“日本国民”となる。
「他にいないから」と言って、公文書の改ざんまで見過ごすなど、
いかに惰性で恥知らずな人民か!みたいな。
しかも、それが社会システムの向上、さらなる発展にも繋がると。
ということは、ポンと浮かびましたが、
そもそも義務教育の段階で、憲法をマスターしておかないと、
憲法を国民のものにはできないということになりますか?
学校での「公民教育」は、憲法を軸にされるべきということになりますか?
私自身の学生の頃の公民の授業の覚えでは(苦手科目でしたが)、
前文、9条の他幾つかの条文にちょっと触れた程度でしたが…、
その程度ではちょっと駄目なんでしょうね、やっぱり。