今回は奥村徹(大阪弁護士会)さんのブログ『奥村徹弁護士の見解』からご寄稿いただきました。
※この記事は2013年01月21日に書かれたものです。
■AKB河西さん不適切写真、掲載のヤンマガ回収 講談社
児童ポルノ・児童買春法を形式的に適用すると、回収もできないというお話しです。この辺の不合理さも何とかして欲しいですね。
出版社からすれば、回収すれば被害回復につながって、情状が稼げる訳ですが、購入者からすれば、出版社に返すのも、形式的には7条1項提供罪(特定少数)になりますね。
奈良県では、すでに単純所持処罰、京都府では、有償取得処罰・単純所持禁止があって、それらはすでに既遂になっているので、さらに罪が増えてしまいます。
児童ポルノに関係する行為は、製造・運搬・所持とか細かく・重く禁止されていて除外事由がないので、返品なら処罰されないとも言いがたいところです。実務でも、製造罪の共犯同士での画像のやりとりが提供罪で処罰された例もあります。
そういうのは警察から「刑事免責する」と言ってあげないと、動かせないですよ。
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」 『e-Gov(イーガブ)』http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html
(児童ポルノ提供等)
第七条
1 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。
4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
5 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
6 第四項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。
有償取得罪京都府児童ポルノの規制に関する条例
「第2号議案 京都府児童ポルノの規制等に関する条例制定の件」 2011年09月22日 『奥村徹弁護士の見解』
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20110922
「児童ポルノ対策 | 京都府児童ポルノの規制等に関する条例について」 『京都府』
http://www.pref.kyoto.jp/cp/index.html
(罰則)
第13条
1 第7条第1項の規定に違反して,対償を供与し,又はその供与の約束をすることにより児童ポルノ(法第2条第3項第1号又は第2号に掲げる児童の姿態(13歳未満の児童に係るものに限る。以下この項において同じ。)を描写したものに限る。)の提供を受けた者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。第7条第2項の規定に違反して,対償を供与し,又はその供与の約束をすることにより電気通信回線を通じて児童ポルノ記録(法第2条第3項第1号又は第2号に掲げる児童の姿態を描写した情報を記録したものに限る。)の提供を受けた者も同様とする。
2 廃棄命令等に違反した者は,30万円以下の罰金に処する。
単純所持罪奈良県子どもを犯罪の被害から守る条例
「子どもを犯罪の被害から守る条例」 『奈良県』
http://www.pref.nara.jp/somu-so/jourei/reiki_honbun/k401RG00001081.html
(子どもポルノの所持等の禁止)
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 子ども 十三歳に満たない者をいう。
四 子どもポルノ 写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次のいずれかに掲げる子どもの姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
ア 子どもを相手方とする又は子どもによる性交又は性交類似行為に係る子どもの姿態
イ 他人が子どもの性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触る行為又は子どもが他人の性器等を触る行為に係る子どもの姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
ウ 衣服の全部又は一部を着けない子どもの姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
(平一八条例一二・平一九条例二五・一部改正)
第十三条 何人も、正当な理由なく、子どもポルノを所持し、又は第二条第四号アからウまでのいずれかに掲げる子どもの姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管してはならない。
(禁止行為に係る通報)
第十四条 第十一条又は第十二条の規定に違反したと認められる者を発見した者は、保護監督者又は警察官に通報するよう努めなければならない。この場合において、通報を受けた保護監督者は、警察官に通報するよう努めなければならない。
2 前条の規定に違反したと認められる者を発見した者は、警察官に通報するよう努めなければならない。
第四章 罰則
第十五条 第十二条又は第十三条の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 第十三条の規定に違反して前項の罪を犯した者が、自首したときは、同項の刑を減軽し、又は免除する。
「AKB河西さん不適切写真、掲載のヤンマガ回収 講談社」 2013年01月20日 『Yahoo!ニュース』http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130120-00000028-asahi-ent
講談社は、AKB48河西智美さん(21)の不適切な表現の写真が載った週刊漫画誌「ヤングマガジン」7号の回収を呼びかけている。購入金額を返金するという。
同社は12日の発売前に、取次会社を通じて同誌7号の返品を依頼したが、一部の店舗では店頭に並んでいた。問い合わせは講談社(0120・013・068)へ。
『「ヤングマガジン」7号返品 WEB受付フォーム』https://eq.kds.jp/comic_plus/2919/
「ヤングマガジン 新着ニュース | 【ヤングマガジン7号(1/12発売)】をお買い上げのお客様へ」 2013年01月18日 『講談社コミックプラス』
http://kc.kodansha.co.jp/magazine/news_detail.php/02888/6728/1
2013年01月18日
【ヤングマガジン7号(1/12発売)】をお買い上げのお客様へ
日頃より、「ヤングマガジン」をご愛読いただき、ありがとうございます。
1月12日(金)に発売予定だった「ヤングマガジン7号」は、内容に一部不適切な表現があったため、発売停止とさせていただきました。1月21日(月)発売「ヤングマガジン8号」は、発売停止となった「ヤングマガジン7号」と、掲載されている漫画が同じ内容となっております。
「ヤングマガジン7号」をお買い上げのお客様には、以下のとおり、講談社にて回収と返金をお受けいたします。
1.ヤングマガジン7号返品受付専用ダイヤル
フリーコール 0120-013-068
☆ 受付期間 2013年1月19日(土)~2013年2月3日(日)
☆ 受付時間 10:00~19:00
2.WEB受付フォーム
24時間受付いたします。 【2013年2月末まで(予定)】
⇒受付フォームはこちら>>>
『「ヤングマガジン」7号返品 WEB受付フォーム』
https://eq.kds.jp/comic_plus/2919/
※WEB受付では、「1冊」の返品のみお受けいたします。複数冊ご返品希望の場合は、専用ダイヤルにお電話くださいますようお願いいたします。
執筆: この記事は奥村徹(大阪弁護士会)さんのブログ『奥村徹弁護士の見解』からご寄稿いただきました。
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