弥代 のコメント

専門家ではないという前置きをおいて、
・民法の契約法の大原則に契約自由の原則がある。契約自由の原則には相手方選択の自由が含まれる(ドレスコード等
客に店を選ぶ自由があるように、店にも客を選ぶ自由があるからこその対等関係。客は店を選んでもいいけど店は客を選んではいけないと言うならそれこそ不平等。(但し合理的理由の範囲内)

ついでに言うなら今回の件って子連れは出禁にするって訳ではなく、注意を促すお願いをしてるだけですし…。
店の雰囲気も売りにしてるならその商品価値を貶める行為は出禁にしても合理的理由の範疇かと。

No.68 80ヶ月前

このコメントは以下の記事についています

ガジェット通信

ガジェット通信

このチャンネルの詳細