これだけ問題になっているのだから、未必の故意をによる殺人罪で経営者、上司を裁くべき。長時間労働によって精神的、肉体的に追い詰められ死に至る危険性は十分に予想できるのは明らか。このケースでは被害者は過去に自殺未遂もあり、経営者、上司は十分にこの結果を予想できた。
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ガジェット通信
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これだけ問題になっているのだから、未必の故意をによる殺人罪で経営者、上司を裁くべき。長時間労働によって精神的、肉体的に追い詰められ死に至る危険性は十分に予想できるのは明らか。このケースでは被害者は過去に自殺未遂もあり、経営者、上司は十分にこの結果を予想できた。