超絶!コンバットスーツ のコメント

>>46

 いえ、裁判所の判決文は社長の発言、即ち「朝鮮名で名乗ったらどうだ」と他人に命令する事について「著しく不快感を与えるもので、自己決定権及びプライバシー権を実質的に侵害する」とコメントしています。少なくとも、引用されている文章はその様にしか解釈できません。

 朝鮮名を名乗る事自体が不快であると解釈するのは、意図的に、コメントの対象を無視しないと成り立たない、無理筋な解釈です。
 

No.47 115ヶ月前

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