ゲーム大好きっ子 のコメント

>>42
「朝鮮名で名乗ったらどうだ」ということに対しての判決が、
「著しく不快感を与えるもので、自己決定権及びプライバシー権を実質的に侵害する」
という判決なので、裁判所の考えとしては朝鮮名で名乗ることは不快であるということなのでしょう。
「自己決定権及びプライバシー権を実質的に侵害するのもので、著しく不快感を与える」
このような判決文であれば42さんの主張が正しいように感じます。
このあたりは日本語の難しいところでもあり、意味を適切に伝えるという意味では楽なところでもあると思います。

No.46 117ヶ月前

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