トンバ のコメント

>>413
やっと書いてくれましたね。

「クラック用パッチを持っていないとは断定できない」と指摘された通りですが、
現状割り方がわからないと言う事は「そもそもクラックパッチを使ったのかすらも不明」であることを忘れてはいけません。
メモ帳に「○○を××と書き換えてシリアルコードを入力」って書いてあるだけだったかもしれませんし、
そう言うのが一切なくインストールするだけだったかもしれません。
またその目的についても頒布目的で持っていたというのを特定するのはかなり困難です、CDを譲ってもらったとは書いてありますけれどCDをその後どうしたかは一切ありませんし、聞き込みをしたとしても当時の人間関係を追うだけで精一杯でしょうね、聞き込みまで行かないと思いますが。
販売であればオークション履歴などで特定できるかも知れませんがそれに準じる情報は有りませんので一切判断はできません。

そもそも家宅捜索は逮捕と同時にしなければならない・(証拠が隠滅される可能性がある・現行犯逮捕の必要があるなど)早急に捜査しなければならない場合にするのですが、どちらにも「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」が必要です、
疑うに足りる相当な理由とは「証拠資料に裏づけられた客観的・合理的な嫌疑」です。
つまりこの場合だと「14年前『確実にクラックパッチを使って』『それを頒布する目的で持っていた』と言う証拠」ですよね、
散々述べてますがクラックパッチを使っていたのか判断できないですよね、
念のため調べた所、クラックパッチ、正規シリアル、ファイルの書き換えによるクラックがあったようです、
しかしこの2つの情報だけで「絶対クラックパッチを使った」と考えるのは合理的ではないです、精々「真偽は不明」程度です。
もう一つ、頒布目的であったかというのも先に述べた通り不明です、
つまり確実な証拠は有りません、不明であるという情報2つが裏付けになるでしょうか?
ならないと思いますよ

No.416 123ヶ月前

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