刑事責任を追求するつもりがなかったので書き込みませんでしたが、荒れそうな内容ですがご指摘があったので書き込みます。 >もしも著作権法120条の2(技術的保護手段の回避装置・プログラム)を元に違法と言っているなら、今現在『技術的保護手段を回避するプログラム』(クラック用のパッチ)を持っていると断定できる情報は無い(CD媒体で貰ったとしか書いてない、割り方が不明)ですし、法律不遡及の面から見ても実行時(割った時・インストール時)の10年ほど前のこの法律は「専ら」が付いていた為、専用のプログラム以外は適応外です。 この部分ですが、いい大人さんは14年前にインストールしたままずっと同じPCを使っていたとは考えられませんし、クラック用パッチを持っていないとは断定できないわけです。また、その専用プログラム(クラック用パッチ)の用途は個人使用なのか、頒布用なのかも判断できません。 ですから個人の判断ではなく、刑事告発してそれらの捜査を公正で中立な立場である警察と検察に任せ、司法に判断を任せる方法がある、と述べたのです。 この場合、もしいい大人さんが証拠隠滅していたとしても、家宅捜索、証拠品でCDとPCの押収などされて逮捕、徹底的に調べられると思います。俺はそんな事は望んでいません。 素人が判断するのは難しいと述べらているとおり、判断するのは素人ではなく警察と検察と裁判所です。アンチも信者も無関係です。
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いい大人達が本気でチャンネルを開設してみた
(ID:41056365)
刑事責任を追求するつもりがなかったので書き込みませんでしたが、荒れそうな内容ですがご指摘があったので書き込みます。
>もしも著作権法120条の2(技術的保護手段の回避装置・プログラム)を元に違法と言っているなら、今現在『技術的保護手段を回避するプログラム』(クラック用のパッチ)を持っていると断定できる情報は無い(CD媒体で貰ったとしか書いてない、割り方が不明)ですし、法律不遡及の面から見ても実行時(割った時・インストール時)の10年ほど前のこの法律は「専ら」が付いていた為、専用のプログラム以外は適応外です。
この部分ですが、いい大人さんは14年前にインストールしたままずっと同じPCを使っていたとは考えられませんし、クラック用パッチを持っていないとは断定できないわけです。また、その専用プログラム(クラック用パッチ)の用途は個人使用なのか、頒布用なのかも判断できません。
ですから個人の判断ではなく、刑事告発してそれらの捜査を公正で中立な立場である警察と検察に任せ、司法に判断を任せる方法がある、と述べたのです。
この場合、もしいい大人さんが証拠隠滅していたとしても、家宅捜索、証拠品でCDとPCの押収などされて逮捕、徹底的に調べられると思います。俺はそんな事は望んでいません。
素人が判断するのは難しいと述べらているとおり、判断するのは素人ではなく警察と検察と裁判所です。アンチも信者も無関係です。