安倍政権の改憲暴走をあおる動きが民主、維新、みんな、結いの4野党で起きています。

 4野党有志議員でつくる「外交・安全保障政策研究会」(会長・長島昭久元防衛副大臣=民主党衆院議員)は9日、集団的自衛権行使容認を目指す方針「安全保障基本法策定に当たっての基本的な考え方」をまとめました。

 「考え方」は、「現行の憲法解釈を変更する」として個別的自衛権、集団的自衛権を問わず「『合理的に必要な範囲内』(必要最小限度の範囲内)」で行使すべきだと明記。「わが国に対する急迫不正の侵害があること」などの「自衛権発動3要件」を修正して「個別的および集団的自衛権の双方を含む自衛権の発動要件とする」とし、集団的自衛権行使を容認する憲法解釈変更の立場を明確にしています。

 同時に「考え方」は、国連安保理の決議・要請にもとづく「強制行動」は、国連憲章2条4項が禁止する武力の行使でも、日本国憲法9条が禁止する武力の行使でもないとして、「武力の行使を伴う集団安全保障措置への参加は可能」だと明記。国連軍参加も含めて海外での武力行使を禁じた従来の政府解釈の変更を明確にしています。

 集団的自衛権行使の「歯止め」と称して「安全保障基本法」を制定すると宣言しつつ、集団的自衛権行使については「我が国と密接な関係にある国に対する急迫不正の侵害が『我が国の平和および安全に重大な影響を与える』事態であるか否かにより判断されるべきで、一律には限定されない」などと、時の政権の政策判断で範囲が無制限に広がるただし書きも加えています。

 これらはいずれも安倍首相が狙う解釈改憲による集団的自衛権の行使や、自民党内で議論されている「限定容認」論と共通。同研究会の「基本的な考え方」は、「戦争する国」づくりの点では基本的に変わりのないものばかりです。

 民主、維新、みんな、結いの4野党は、自民、公明、生活とともに憲法9条改定の条件づくりのための改憲手続き法(国民投票法)改定案の衆院通過(9日)を強行しました。改憲暴走で国会の「翼賛化」が起きています。