刑法第226条の2(人身売買) 1.人を買い受けた者は、3月以上5年以下の懲役に処する。 2.未成年者を買い受けた者は、3月以上7年以下の懲役に処する。 3.営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。 4.人を売り渡した者も、前項と同様とする。 5.所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、2年以上の有期懲役に処する。 刑法第226条の3(被略取者等所在国外移送) 1.略取され、誘拐され、又は売買された者を所在国外に移送した者は、2年以上の有期懲役に処する。 刑法第227条一部抜粋(被略取者引渡し等) 1.売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、3月以上5年以下の懲役に処する。 刑法第228条一部抜粋(未遂罪) 1.第226条から第226条の3まで並びに前条第1項から第3項まで及び第4項前段の罪の未遂は、罰する。 未遂罪が用意してある模様。しかし受取人に対する刑罰は多いが売人自身への刑罰は思ったより少ないな。
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刑法第226条の2(人身売買)
1.人を買い受けた者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
2.未成年者を買い受けた者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
3.営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
4.人を売り渡した者も、前項と同様とする。
5.所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、2年以上の有期懲役に処する。
刑法第226条の3(被略取者等所在国外移送)
1.略取され、誘拐され、又は売買された者を所在国外に移送した者は、2年以上の有期懲役に処する。
刑法第227条一部抜粋(被略取者引渡し等)
1.売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
刑法第228条一部抜粋(未遂罪)
1.第226条から第226条の3まで並びに前条第1項から第3項まで及び第4項前段の罪の未遂は、罰する。
未遂罪が用意してある模様。しかし受取人に対する刑罰は多いが売人自身への刑罰は思ったより少ないな。